自己破産のデメリット

信用情報機関(ブラックリスト)への登録
5〜7年位は自分名義の借金やローンができない
自己破産手続きをすると一定期間(原則7年間)、ブラック情報として民間の信用情報機関に登録されるため、借入やクレジットカードの作成はできません。
今ある支払いは免除されて借金から開放される訳ですから、もう二度と借入に頼った生活をしないでください。


自己破産手続

一度免責が確定したら今後、自己破産手続きが困難になります。
一度、自己破産、免責決定によって債務整理をすると、今後7年間新たに免責を受けることは困難になります。

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自己破産をすることに対する不安

自己破産手続き終了後のデメリットは上記の2つだけです。
ですから、「海外旅行にいけるか?」
「相続により財産が発生したら?」「自分名義の車を所有できるか?」などの問題は一切ありません。もちろん、自己破産手続きによって、自分名義の財産を処分するなどのでデメリットはあります。
自己破産手続きによる主なデメリットは以下の通りです。


賃貸借契約解除の危険性

家賃滞納など
家賃を滞納している場合に限り、賃貸借契約を解除されることが考えられます。

保証人への取立て
保証人に迷惑がかかる
保証人をつけている借金を自己破産で解決しようとすると、その借金はすべて保証人の借金になってしまいます。
保証人をつけていない普通のサラ金・クレジットカードなら保証人の心配はいりませんし、保証人でない限り家族であっても返済義務はありません。


転居の制限(破産管理人が選任された場合に限る)
住所の移転は裁判所の許可が必要
裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることはできません。(破産管理人が付く場合には、申立人に配達される郵便物は破産管理人に配達されることになります。)

高額財産の処分(マイホーム・車等)
あなた名義の価値ある不動産等の財産は処分される場合があります
自己破産申立て後、あなた名義の不動産や車、その他特に財産価値があるものは手放さなくてはなりません。
生命保険などは一定の条件内で継続加入できます。
一般的に家財道具が財産と見られることはありません。
また、車などローンの残債がなく、ほとんど価値が無いとみなされる場合は手放さなくて済む場合があります。

商品購入の場合、その商品の返却を求められる場合があります
買い物をした商品は返却することで、債務を減らすことになるため返却を求める場合があります。

一定の職業・資格の制限
自己破産手続き中は、特定職業上で制限があります
自己破産手続きをしている間の約半年から1年位は、弁護士・司法書士・公認会計士などの職業に就くことは出来ません。
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産すると、資格停止になり業務をすることができません。
また、一般的な職業に於いては、警備員・保険外交員などに就くことも規制されています。
ただし、公務員・医者・建築士などの職業には影響ありません。
これらの規制は免責決定を受けることによって職業上の制限は解除されます。


資格制限について
自己破産をすると後見人、保証人、遺言執行者などになれません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。

官報・身分証明書・破産者名簿への掲載
官報へ氏名・住所の掲載
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
ですが、官報を一般の人がみる機会はあまりないと思われます。


本籍地の市町村の破産者名簿への記載
自己破産すると破産者名簿に記載されます。
これにより、破産手続き中(同時廃止の場合6ヶ月位)市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載されることになりますが、免責が確定すると削除されますのであまり心配ないと言えます。

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レアール法律事務所