お金に関するQ&A
Q1:自己破産の手続きにはどのくらいの費用がかかりますか?
A 借入内容や不動産などの状況により違います。
不動産を所有している場合、その不動産の財産価値と借入状況や、借入内容と免責不許可事由などにより小額管財などの手続きになる場合などケースによりさまざまです。
Q2:自己破産を専門家に依頼したいのですが、すぐにお金を用意できない場合、自己破産はできないのでしょうか?
A お支払いは、分割でも大丈夫です。
レアール法律事務所では、自己破産手続き費用を分割でお支払いいただくこともできます。
今までの返済がなくなりますので、生活に無理なく支払いいただけますようご相談を承ります。
Q3:自己破産をするとローンを一生組めなくなる?
A 一定期間(5〜7年位)の後利用できます。
自己破産手続きをすると一定期間(約5〜7年ぐらい)は信用情報機関に事故情報として登録されますので、新たなローン・クレジットカードの利用は難しくなります。
また、登録される期間については各金融機関の内部規定によりますので、実際に申し込んでみないと分からないと言えます。
Q4:ローンの残っている車やバイクがある場合は?
A ローン会社に返却するケースがほとんどです。
ローンの支払いが終わるまでの間はローン会社(クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど)に所有権を留保されていますので、その自動車の価値にかかわらず、ほとんどの場合はローン会社に車やバイクを返却する事になります。
また、保証人がついている場合で業者との交渉次第では、まれに車やバイクを引き上げないこともあります。
Q5:ローンの残っている車やバイクに保証人がいる場合は?
A 保証人が支払うことになります。
ローンの残りを保証人の方が支払うことになります。
自己破産手続きをとる前に保証人(または連帯保証人)の方と話をしておきましょう。
ただし、ローンの残りを保証人が支払うことになりますが、まずはその車またはバイクを売却処分し、その売却費をローン残高から差し引いた後のローン残高を保証人が支払うことになるので、保証人が
ローン残高を支払うからといって、車やバイクを残せるということではありません。
Q6:ローンで買った商品を売ってしまったのですが、自己破産をすることはできますか?
A 通常、破産手続きは可能です。
原則、本来の破産手続きではローンで買った商品は返却しなければなりません。
ただし、極端に商品価値がなくなるもの(下着、衣類、布団など)や価値によっては返却手続きにかかる手間のほうが大きくなるものなどは返却を要求されない場合も多々あります。
また、ローンで買った商品を売ってしまった、プレゼントしたので手元にないなどの場合の対処は事前に弁護士にご相談ください。
Q7:口座引き落としの返済を止めるにはどうすればいい?
A 口座の残高をゼロに近い状態にしてください。
通常は、自己破産申立ての代理人である弁護士が介入した時点で全ての支払いが止まりますが、クレジット等の銀行引き落としの場合は支払いが止まるまでに1、2ヶ月かかることがあります。
誤って引き落とされてしまった現金を取り戻す事は出来ませんので、クレジット等で使用している口座の残高をゼロに近い状態にしておいてください。
Q8:取引口座の支店が現在ありません。
どうしたらいいですか?
A 弁護士に依頼している場合、弁護士が調べます。
自己破産申立てを弁護士に依頼している場合、弁護士が管轄の支店や本店を確認しますので大丈夫です。
Q9:税金を滞納している場合はどうなりますか?
A 税金や保険料の支払いなどは破産しても免責(免除)されません。
破産申立時に税金などの滞納分いついても確認が必要です。
自己破産をしても税金などは一切免責(免除)されませんが、今ある全ての借金がなくなるわけですから今後きちんと支払い出来るようにしてください。
※税金、罰金、養育費などは免責されません。
Q10:携帯電話の料金を滞納している場合はどうなりますか?
A 携帯電話料金も借金として含まれます。当然、今後その携帯電話会社の利用は難しくなる可能性があります。
破産手続きにより、携帯電話料金も支払いが免責(免除)されます。
当然、今後その携帯電話会社の利用は難しくなる可能性があります。
Q11:借金の中にギャンブルや浪費を原因とするものがある場合自己破産できない?
A ギャンブルや浪費などが一部原因となっている場合でも免責が認められる場合もあります。
ギャンブルや浪費(免責不許可事由といいます)などが借入原因の一部となっていてもその状況によっては免責(免除)が認められる場合もあります。
また、自己破産申立ての代理人に弁護士がなった場合には小額管財手続により破産管財人が、自己破産をされる方の免責不許可事由の内容・程度や反省の有無、今後の更正の見込み等を調査した上で、免責が認められる場合もあります。
現在では、小額管財手続により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっており、平成15年の免責不許可率は0.08%(1万人に8人)となっています。
Q12:自己破産をすると銀行との取引が出来なくなる?
A その様な事はありません。
いわゆる通常の口座開設や引き落とし手続きにはなんら影響ありません。
ただし、一定期間については銀行から融資を受けることは難しいでしょう。
Q13:自己破産をすると給料を差し押さえられる?
A 現在の破産手続きでは、まずないといってよいでしょう。
平成17年1月より破産法改正により、破産手続き後の強制執行(給与刺し押さえなど)はできなくなりました。
Q14:現在延滞していますが、自己破産申立ての前に少しでも払ったほうがいいですか?
A 払ってはいけません。
自己破産手続きを弁護士に依頼する前であれば、支払い義務があるので出来る限り支払いをしなければなりません。
しかし、弁護士に自己破産手続きを依頼した場合、その後は払ってはいけません。
自己破産手続きは延滞分も含めて免責(免除)されるので安心してください。
Q15:支払いが数ヶ月遅れています。
この場合、自己破産をするとどうなりますか?
A 特に問題ありません。
支払いの延滞がある場合でも、自己破産手続きにおいて特に問題はありません。
弁護士が介入した時点で支払い請求が全て止まりますので、ご安心ください。
Q16:自己破産すると退職金はどうなるのですか?
A 退職金が影響されることはありません。
自己破産手続きにより退職金自体が影響されることはありません。
しかし推定退職金額が多いと、自己破産手続き自体ができない場合があります。
推定退職金の計算は、自己都合退職した場合の退職金額を算出し、その1/8(東京地裁の場合)の金額を退職金額とします。
※自己破産手続きに関する退職金の取扱や判断はその内容によりさまざまですので事前に相談された方がよいでしょう。
Q17:自己破産すると持っている株券を処分される?
A 原則、本人所有の財産は処分しなければなりません。
不動産、車、保険、株などの有価証券は原則処分の対象となります。
しかし、その取扱はさまざまなのでこれらの問題も事前に相談された方がよいでしょう。
Q18:自己破産をすると年金や児童手当はもらえなくなる?
A 自己破産手続きにより年金や児童手当がもらえなくなることはありません。
自己破産手続きをしても年金や各種公的手当はなんら影響されません。
しかし、年金を担保にして借入をしている場合、一時的に制限れる可能性があります。
Q19:自己破産すると必ず生命・火災・学資等保険を解約しなければいけない?
A 原則、解約となります。
しかし、自己破産手続きによる各種保険の取扱はその内容によってさまざまです。
これらについて事前に相談された方がよいでしょう。
Q20:自己破産すると、車や不動産は処分される?
A原則、処分されます。
不動産、車、保険、株などの有価証券は原則処分の対象となります。
しかし、その取扱はさまざまなのでこれらの問題も事前に相談された方がよいでしょう。
Q21:直前に借入れをしてしまったのですが、自己破産をすることはできますか?
A 直前の借入は、免責不許可事由に該当します。
自己破産直前の借入については、その使い道や内容等により判断されます。
これらについては事前に相談された方がよいでしょう。
Q22:生活保護を受けている場合、自己破産をするとどうなる?
A 生活保護の需給自体に影響はありません。
生活保護や年金、各種公的手当ては自己破産手続きにより何ら影響されませんので安心してください。
Q23:返済期間が長い場合、払いすぎた利息はどうなる?
A 自己破産手続きをする場合、必ず事前に債権調査を行います。この調査により債務整理の手続き方針がかわることもあります。
利息制限法を基に算出された、法律上払いすぎた利息(過払い金)が発生した場合、借入額から減額、もしくは払いすぎた分を債権者に請求しますので取り戻すことが可能です。
Q24:借入れ期間が短い場合、自己破産できない?
A その借入状況により判断はさまざまです。
借入期間が短い場合、その借入状況により判断はさまざまです。
自己破産に限らず債権者との取引期間は非常に大きな問題となります。
Q25:他人名義で借りている借金はどうなる?
A 他人名義での借入は詐欺行為となるので自己破産手続きに大きく影響します。
これらの問題は、状況によりその対処法がさまざまですので事前によく相談された方がよいでしょう。
お客様のご都合に合わせて面談日をご予約ください
am10:00〜pm6:30
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