自己破産のメリット

自己破産をすると今ある借金の支払いが免除されます。
■自己破産申立て後、免責手続きが認められれば、返済しなければならない責任が免除されます。

弁護士に依頼すると支払いを止めることができます。
■自己破産手続きを弁護士に依頼すると借入先に受任通知を送付します。

弁護士があなたの代理人となるので安心です。
■債務者は、弁護士が介入することにより今後あなたへ直接連絡をすることが出来なくなります。

■毎月高額な支払いに追われ、お金の工面をしてきた方にとって、支払いを気にせず生活ができることは考えられないことではないでしょうか。
借金をしたからと言っても犯罪を犯しているわけではありませんし、自己破産の手続きは国が行っている制度ですので、消費者が自己の生活を守るための当然の権利なのです。


●自己破産のイメージについて●
自己破産をすることに対して悪いイメージをもたれている方が多いと思いますが、ほんどがうわさのみで、実際はそのような事はありません。

戸籍、住民票へ記載されることはありません。
■戸籍謄本や住民票に載ったり、選挙権がなくなったりということもありません。

会社を解雇されることはありません。
■自己破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。

日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はありません。
■自己破産をすると、生活必需品などを除いた資産を換金して返済にあてます。
最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取り上げられることはありません。


海外旅行が可能です。
■パスポートも取得できるので、海外旅行も自由にできます。

子供の就職や結婚に不利にはなりません。
■自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られませんので、子供の就職や結婚の障害になることはありません。

強制執行されません。
■破産法が改正されたことにより、従来に比べ訴訟を起こされたり、給与を差押さえされる可能性が低くなりました。

自殺や夜逃げを回避できます。
■自己破産をした結果、以後の人生において国民の一人として経済社会に健全なる貢献ができます。

自己破産手続後の収入は自由にできます。
■自己破産手続後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。

お客様のご都合に合わせて面談日をご予約ください
am10:00〜pm6:30
沈0120-941-634


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レアール法律事務所