法律に関するQ&A

Q1:自己破産をするとなぜ借金がなくなるの?
A 自己破産とは借金(債務)を免責(免除)してもらう手続きです。
免責が確定すれば借金を払わなくてもいいという事になります。

Q2:自己破産は自分で申し立てることができる?
A できます。

Q3:自己破産をする年齢制限はある?
A 借入れが出来る年齢(20歳以上)であれば、自己破産をすることは可能です。

Q4:利息制限法とは?
A 利息に制限を定めている法律です。
利息に制限を定めている法律で、これ以上利息を取られないようにというための法律です。
利息制限法では利率の内訳として、元本が10万円未満の場合は年率20%、10万円以上100万円未満の場合は年率18%、100万円以上の場合は年率15%が利息の上限です。
この利息制限法を越えた部分ついてはその超過分につき無効になります。


Q5:出資法とは?

A 利息の上限率を規定した法律です。
利息の上限率を規定した法律で、利息制限法と違い違反すると罰則があります。
平成19年現在の出資法では上限は29.9%となっています。
ちなみに20%から29.9%の範囲をグレーゾーンといいます。
20%以上の契約が無効であることは、利息制限法上明らかですので、出資法の上限を守っていても、利息制限法の上限率で計算をし直すことにより、債務の総額を減額させることができます。

Q6:免責とは?
A 免責とは「借金返済の責任免除」です。
自己破産をしただけでは、負債(借金)はなくなりません。
免責決定を受けて初めて借金が無くなるのです。


Q7:同時廃止とは?

A 破産宣告と同時に破産手続きを終わらせてしまうことです。
破産者の財産が一定の金額に満たない場合、その財産の換価、債権者への配当をすることなく破産宣告と同時に破産手続きを終わらせてしまうことです。
自己破産において、一般的な手続きとなります。


Q8:管財事件とは?

A 資産がある破産者の場合に、破産管財人により資産の処分を行い債権者に配当する事です。
不動産等の資産がある破産者の場合、原則として破産管理人を裁判所が選任します。
この破産管財人により、資産の処分が行われ、債権者に配当されます。
なお、同時廃止の場合の予納金は約1万円ですが、管財事件の場合は、予納金は50万円以上かかります。


Q9:小額管財事件とは?
A 管財事件よりも財産が小額の場合に、予納金20万円で迅速に管財事件を扱えるようにしたものです。
小額管財制度を利用するためには、以下の要件に当てはまる必要があります。
1.一部の貸主だけに借金を返済してしまった。
2.免責不許可事由があり、免責を受けるために、本人の人柄を知る必要がある。
3.不動産などの財産を持っている。


Q10:破産財団とは?
A 破産者が、破産宣言の時において有する、一切の財産の事を指します。
つまり、破産者の財産は、破産管財人の管理下におかれ、その財産の事を破産財団と呼ぶ事になります。
破産財団の財産を売却する等の、財産処分の権限は破産管理人にありますので、自己破産をした人は自分の財産であっても自由に処分をすることは出来ません。


Q11:破産管財人とは?

A 裁判所が選任した弁護士です。
管財事件および小額管財事件の場合、裁判所が選任した弁護士が破産者につきます。
この弁護士のことを破産管財人といい、この破産管財人によって、破産者の財産の「管理・調査・評価・換価・処分」を行い各債権者に債権額に応じて配当手続きを行います。


Q12:自由財産とは?
A 破産者が自由に管理、処分できる財産の事です。
破産財団に帰属しない財産のことで、破産手続き開始決定後でも債権者が差し押さえることができず、破産者が自由に管理、処分する事が出来る財産のことです。

Q13:差押禁止財産とは?
A 日常生活を保護するために、法律で差押さえが禁止されている財産の事です。


Q14:資格制限とは?
A 破産手続き開始から免責が確定するまでの間制限を受ける資格・職業のことです。
破産手続き開始から免責が確定するまでの間、一定の資格またはその資格を使用して行う業務は制限されてしまいます。

具体的には

・弁護士
・公認会計士
・司法書士
・税理士
・行政書士
・宅地建物取引主任者
・株式(有限)会社の取締役
・警備員
・生命保険外交員

などの資格保有者に適応されます。

破産者が免責確定を受ければ、この制限はなくなりますので、自己破産をしたからとって、一生資格制限が続くわけではないので安心してください。


Q15:即日面接とは?
A 申立て後すぐに裁判官と弁護士が面接を行う制度の事です。

Q16:免責審尋とは?
A 免責不許可事由が無いことを裁判官に確認されます。

Q17:官報とは?
A 政府の発行する広報誌です。

Q18:どのくらいの借金があると、自己破産をすることができる?
A 負債(借金)の金額は、あまり関係ありません。
自己破産をする場合に必要なのは、支払い不能状態にあるか?ということなので、借金の総額はあまり関係ありません。

Q19:一部の借金だけを、自己破産する事はできる?

A できません。
全ての借金を対象とした手続きが自己破産の基本です。
ですので、一部の借金だけを、自己破産する事はできません。
例えば、購入した商品を返却したくないからといって、ある特定の商品の分割払い利用分だけは外して欲しい、といった一部の債権者を除外した破産申立ては出来ません。


Q20:自己破産の申立てをしても免責されないことがあるのはなぜ?
A 免責不許可事由にあたる為です。
免責を与えるということは、債務者(借りている側)から見れば、借金が無くなるという事ですが、債権者(貸している側)からすると貸していたお金が返ってこなくなるという事になります。
それゆえに、裁判所もどういう理由の借金かを吟味し、免責の決定を下しています。
例えば財産を隠して、自己破産の手続きをしたり裁判所に対して虚偽の書類を提出するなど、その行為態様が特に悪質な場合は、自己破産の申立て手続きを取り消したり、免責が許可されなくなります。


Q21:免責不許可事由とは?
A 債務者の借金を免除し、支払義務をなくすことが相応しくないとされる行為のことです。
免責不許可事由は以下になります。
1.ギャンブルや遊興費などの浪費により多額の借金を背負った場合
※但し、破産原因が、浪費やパチンコ・競輪・競馬等による場合であっても、許可された裁判例もあります。
2.破産宣告前1年以内に、破産の原因があることを知りながら、その事実がないと信じさせるための詐術を用いて借金をした場合

3.詐欺的に金融会社等から融資を受けた場合

4.裁判所に虚偽の債権者名簿を提出した場合

5.裁判所に財産状態(借金)について、虚偽の陳述をした場合

6.裁判所に破産状態(借金)について、虚偽の陳述をした場合

7.破産法に定める破産者の義務に違反した場合

8.過去7年以内に免責を受けたことがある場合


ですが、この免責不許可事由に該当する理由による破産だからといって、必ずしも裁判所が免責を許可しないと言うわけではありません。

Q22:自己破産は一生に一度しか出来ない?
A 免責確定後から7年経てば可能です。
ただし、免責不許可事由に該当する場合があります。

Q23:自己破産は外国人(外国国籍)でも出来る?
A 出来ます。
なお、自己破産申立ての際は裁判所に提出する書類に一部として外国人登録が必要となります。

Q24:自己破産はフリーターでも出来る?

A 出来ます。
自己破産をする際に、収入の多い少ないは特に関係ありません。

Q25:クレジットカードの使いすぎでも、自己破産をすることはできますか?
A 出来ます。
ただし、クレジットカードの使い道が買い物などの浪費の場合、免責不許可事由に該当しますので、管財事件になるケースがあります。

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