Q2:自己破産をするにはどこの裁判所に行けばいい?
A レアール法律事務所の場合は東京地方裁判所になります。
通常はお住まいの近くにある裁判所が管轄になりますが、レアール法律事務所では、何かあった際にすぐに対応できるように東京地方裁判所で手続きをとります。
ですので、裁判所への出頭も東京地方裁判所となります。
Q3:裁判所には何回くらい行かなくてはならない?
A 場合によりますが、1回又は2回くらいになります。
弁護士に依頼した場合に一般の方が主に行われている破産手続きは、破産開始決定と同時に裁判所における破産手続きを終わらせてしまう方法(これを同時廃止事件といいます)をとっています。
この、同時廃止による自己破産手続きの場合は裁判所への出頭は免責尋問の時の一度のみとなります。
一方、所有財産の総額が50万〜100万円以上あり、財産の管理・調査・換価・配当を行う為の破産管財人が設置される場合(これを管財事件といいます)には、2回くらい裁判所に出頭することになります。
また、弁護士に依頼しない場合、自己破産申立てをする本人が書類の受け取り、提出、免責尋問に裁判所へ行かなくてはならなくなりますので、最低でも3回は行くことになります。
※東京地方裁判所、同時廃止のケース
※状況によって審問を行う場合がありますので、裁判所へいく回数が増えることもあります。
また、自己破産の申立てを個人でする場合、書類に不備などがあると再提出の為裁判所へ行くことになります。
Q4:業者の人と顔を合わせることになる?
A 通常の破産手続きでは合うことはありません。
通常の破産手続き(同時廃止)の場合、業者の方と会うことはありません。
ですが管財事件の場合、債権者集会がありますので業者が裁判所に来た場合に会うこともあります。
Q5:自己破産手続きをすると業者から文句が来る?
A その様な事はほとんどありません。
自己破産手続きをとることに対して業者から文句が出ることはほとんどありません。名義貸し等の悪質な借入れをしていなければ、まず問題はありません。
また、自己破産手続きを弁護士に依頼された場合、債権者から直接あなたに連絡されることはありませんので安心してください。
Q6:自己破産をすることが分かると業者の取立てが厳しくなる?
A その様な事はありません。
弁護士が介入することで本人に請求する事は一切出来なくなりますのでご安心ください。
Q7自己破産の申立ての事を業者に伝えるには?
A 連絡をする必要はありません。
弁護士から各業者に連絡をしますので本人から業者に、自己破産申立てのことを連絡する必要はありません。
Q8:仕事を急に休めません。どのくらい前に分かりますか?
A 約二ヶ月前にはわかります。
裁判所への出頭日には、自己破産の申立てから約二ヵ月後になります。
二ヶ月前には出頭日が分かりますのであらかじめ職場に休暇届けを出して、休みをとってください。
Q9:裁判所からの書類はどこに届きますか?
A弁護士の元に届きます。
自己破産申立ての代理人である、弁護士の元に全ての書類が届くことになります。
Q13:生命保険から契約者貸付をしていますが、自己破産をするとどうなりますか?
A 原則として、自己破産の申立てと同時に解約されます。
生命保険の取扱やその対処法はそのケースによりさまざまです。
原則としては、生命保険の契約貸付であっても債権とみなされますので、自己破産の申立てと同時に解約されます。
解約できないなどの事情がある場合には事前に弁護士にご相談ください。
Q14:自己破産の全ての手続きが完了するまでにどのくらいの時間がかかりますか?
A 通常6ヶ月〜1年位です。
一般的な個人による自己破産手続きは6ヶ月〜1年位です。
マイホームを所有している場合などでも1年6ヶ月位で手続きは完了します。
法人や他に特別な事情が無い限りこれ以上長くかかることはほとんどありません。