家族に関するQ&A
Q1:自己破産をすると家族に取立てが行く?
A 保証人になっていなければ大丈夫です。
家族のうちの誰かが、自己破産者の保証人になっている場合はその負債を負わなければなりません。
Q2:同居家族に内緒で、自己破産をすることは出来る?
A 家計上別であれば破産手続をとることは可能です。
しかし、夫婦等の家計を共にしている場合は、裁判所から同家計の方の資料提示を求められることがあります。
Q3:自己破産の申請を実家の家族や親戚に内緒で出来る?
A 自己破産の手続きをすることは可能です。
自己破産の手続きをしても裁判所が家族等にお知らせすることはありませんので内緒で手続きをすることは可能です。
ただし、裁判所からの通知(弁護士に依頼された場合は弁護士の元に送付されます。)、不動産、車、各種保険などの処分により家族に知られてしまうケースが考えられます。
Q4:婚約者に結婚後、自己破産の事を知られてしまう?
A 状況によっては話す必要があります。
自己破産手続き中に結婚をする場合、家計の協力が必要となりますので、相手の方に事情をきちんと説明する必要があります。
また、自己破産手続後の結婚でしたら問題はありません。
Q5:自己破産をすることを近所に知られてしまう?
A 知られることはまずないでしょう。
自己破産は、財産の処分等がなければ家族に内緒でもできる手続きです。
ですから、保証人を頼んでいない限りまず知られることはないでしょう。
Q6:親・兄弟など身内に公務員がいる場合、自己破産をすると悪影響がある?
A 一切ありません。
身内の方が公務員であっても、自己破産をする方の保証人になっていない限り、影響は一切ありません。
Q7:自己破産をすると家族や子供の将来に影響がある?
A 一切ありません。
破産してマイホームを手放すなどの影響以外はまったくありません。
借金の返済に追われるような生活を続けるより、家族みんなが落ち着いて暮らせるような環境を整えることが先決といえるでしょう。
Q8:自己破産後、親戚からの借金だけを返せる?
A 破産手続き完了後に、個人的な返済はできます。
破産手続きは、本来金融業者も個人的借入も区別することなく免責しなければなりません。
しかし、破産手続き完了後、身内や親戚に借金を返済することは誰にも止めることができませんのでそれは本人が判断する問題だといえます。
Q9:自己破産をすると実家の両親に嫌がらせが来たりする?
A そのような事はありません。
ご両親が保証人になっていない限り、請求等が行くことはまずありません。
そういった取立ては貸金業法規制法に違反しているので、その旨を伝えればそういった取立てを続けることはないでしょう。
また、自己破産の代理人である弁護士が介入している場合、業者が勝手に請求することはできません。
Q10:自己破産したら、家族の給料が差し押さえられる?
A 一切ありません。
自己破産手続きは、あくまでも破産者のみの問題です。
ですから、保証人にさえなっていなければ、配偶者や親名義の財産などにも一切影響しません。
Q11:自己破産した場合に、家族に借金の返済義務がある?
A 一切ありません。
自己破産手続きは、あくまでも破産者のみの問題です。
ですから、保証人にさえなっていなければ、家族に返済義務はありませんし、まずそのような督促をされることもありません。
Q12自己破産した場合に、家族が所有している土地や建物、車などが差し押さえられることはありますか?
A 一切ありません。
自己破産手続きは、あくまでも破産者のみの問題です。
ですから、保証人にさえなっていなければ、家族が所有する土地や建物、車などが差押さえられることはありません。
Q13:ペットをローンで購入した場合、自己破産するとどうなる?
A 返却指示される事は、ほぼありません。
ペットといっても法律的には『物』と解釈されます。
本来ローンが残っている『物』は、それ自体に財産価値があれば、ローン会社の判断で返却しなければなりません。
しかし、財産価値がないと判断されるもの(下着、布団など)については、返却をすることはありません。
一般的にペットなどを返却指示されるケースはあまりないと考えられます。
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レアール法律事務所
